改正動物愛護法施行に伴うマイクロチップの一部義務化

2019年に改正された動物愛護法が2022年6月に施行されマイクロチップの装着が販売業者等(ペットショップ、ブリーダー)に義務付けられます。飼い主については、今回は努力義務に止められています。マイクロチップは、直径2㎜、長さ1㎝ほどの円筒形の電子器具で、15桁の識別数字が割り当てられており、専用の読み取りにかざすと番号が表示されます。装着は、動物病院等で獣医師が専用注射器で行います。登録は、国指定の登録機関であるAIPO(動物ID普及推進協議会:日本獣医師会(事務局))で行なわれます。マイクロチップは、犬や猫の身元証明の役割を果たし、迷い対策の切り札ともなり、動物の勝手な遺棄防止に繋がります。また、災害時の動物の救護対策としても有効な手段にもなります。特に、猫ではより効果的であります。同チップは、欧米で普及し、日本では阪神大震災の教訓に、1998年頃から本格的に導入され、現在に至っています。なお、本法律は、5年ごとに見直されてきました。

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